税金還付.com » 消費税還付
支払った消費税が後から戻ってくることをご存知でしょうか?
消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算します。したがって「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになる、つまり、支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。
どのような場合に消費税が還付されるかについてみていきたいと思います。ここでは3つのケースを紹介いたします。
【ケース1】店舗・事務所用の不動産を購入したり、多額の設備投資を行った
(例)事務所用ビルを購入
| 売上 | 0円 | |
| ビル建物部分 | 315,000,000円 | (消費税5%込) |
| 消費税額 | = 預かった消費税0円 - 支払った消費税15,000,000円 |
| = -15,000,000円 | |
| ∴ 15,000,000円の還付 |
なお、平成22年度の税制改正により、「住宅用不動産(賃貸アパートなど)」の購入にあたって、自動販売機の設置など少額の課税売上を計上することによる消費税を還付するというスキームは行うことができなくなりました。 しかしながら店舗、事務所などの事業用不動産や、1階店舗、2階以上住居のような併用住宅の部分還付まで封じ込めるものではありません。
(参考)平成22年度税制改正後(平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者の同日以後に開始する課税期間中に不動産を取得した場合)
| 区分 | 初めての賃貸条件(給与、年金収入などのみの場合) | 初めての賃貸物件(他に、飲食業等事業をしている) | 他に不動産収入がある場合 |
| 店舗、事務所、駐車場のみの賃貸不動産 | 全額の還付が受けられます。 | ||
| 居住用住宅のみの 賃貸不動産 |
還付は難しい | 部分的に還付が可能 | 店舗、事務所、駐車場があれば部分的に還付が可能 |
| 上記両方がある 賃貸不動産 |
部分的に還付が可能 | ||
【ケース2】設立初年度で売上があまり計上されず、経費の支出が多かった
(例)小売業を営んでいる法人
| 売上 | 1,050,000円 | (消費税5%込) |
| 仕入・諸経費 | 10,500,000円 | (消費税5%込) |
| 消費税額 | = 預かった消費税50,000円 - 支払った消費税500,000円 |
| = -450,000円 | |
| ∴ 450,000円の還付 |
【ケース3】輸出業を営んでおり、売上が免税取引で預かる消費税がほとんどなかった
(例)輸出業で売上はすべて免税取引
| 売上(免税) | 100,000,000円 | |
| 仕入・諸経費 | 84,000,000円 | (消費税5%込) |
| 消費税額 | = 預かった消費税0円 - 支払った消費税4,000,000円 |
| = -4,000,000円 | |
| ∴ 4,000,000円の還付 |
各種消費税の届出について
消費税を計算して還付となる場合でも、免税事業者であれば消費税を申告する義務がないことから、還付を受けることができません。このようなときには、免税事業者からあえて課税事業者になる必要があり、そのための届出が「消費税課税事業者選択届出」です。 これにより支払超過の消費税の還付を受けることが可能になります。 しかしながら、消費税課税事業者選択届出には原則2年間のしばりがあります。すなわち、一度課税事業者を選択すると2年間は必ず課税事業者となってしまいます。1年目は還付ですが2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。 (ちなみに簡易課税を選択していれば還付にならないため注意が必要です。還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。) また、もう1つ注意しなければならないのが、課税事業者をやめて免税事業者に戻りたいときには、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで度初日の前日までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。基準期間の課税売上が1,000万円を超えていれば、自動的に課税事業者となりますが、この課税事業者選択不適用届出書の提出がない限り、従前の届出書(消費税課税事業者選択届出)の効力は生きていますので、後の年度で基準期間の課税売上が1,000万円以下となっても課税事業者のままとなってしまいます。
早めの計画着手が重要!
以上、消費税還付について簡単に解説させていただきましたが、実際に消費税の還付を受けるためには、どのような届出書をいつ頃提出すべきなのか、また、物件引渡しの時期はいつ頃か、課税売上はいつから発生するかなど、様々な検討を行う必要があります。タイミングを誤れば還付を受けることができません。 消費税の還付を受けるためには、早めの計画着手が必須となります。またお客様個別のご事情を踏まえた計画策定が不可欠です。上記のケースに当てはまりそうな方は早目に当事務所までご相談下さい。相談は無料です。























